
04年の改正労働者派遣法により製造業への人材派遣が解禁になって以降、企業の人材活用は、いっそう弾力的に行なえるようになり、今後、ますます、利用範囲が広がっていくものと思われます。一方、従来行なわれてきた「請負」業務に新たに「派遣」業務が加わることにより、企業コンプライアンスへの取り組みが一層強化されることになりました。

物づくりの過程は、経営戦略、マーケティングに始まって、設計、製造、流通、販売、メンテナンスにまで及びます。この過程で、請負や派遣が問題になるのは、製造工程業務です。
業務請負の場合、雇用関係にある請負会社が労働者の指揮権をもつが、製造派遣の場合、労働者の指揮権は派遣先企業にあり(雇用と指揮命令の分離)直接仕事の指示をすることができます。

- 派遣労働者に直接仕事の指示ができる
- 社員と混在してもよい
- 繁忙期、新製品開発の立ち上げ時など期間限定の雇用が可能
- トータルコストの削減
- 使用者責任はあっても、雇用責任はない

平成19年3月1日以降は、物の製造業務への派遣可能期間が3年間になりました。
対象業務
- 物を溶融、鋳造、加工し、または組立、塗装する業務
- 製造用機械の操作の業務
- 上記業務と密接不可分の付随業務として、複数の加工組立業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務
- 製造の工程内にある製造の検査業務
対象外業務
- 製品の設計、製図の業務
- 物を直接加工し、または組立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務
- 加工、組立等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務
- 製造用機械の点検の業務
- 製品を修理する業務
- 製造工程から離脱し包装・ラベル貼りの段階に進む前の検査業務